ズボラ夫の男性育休 123×222日

1.23生まれの娘と始める男性育休222日の軌跡。京大出たのに専門卒の嫁の尻の下。俺のスゴさはブログで出すぜ!男性育児、男性育休、家族の資産形成、育休中の勉強法、プログラミングについて書きます。

兼業すると言われて会社側が気にしてそうだったこと

こんばんは、脱時男です。


早く兼業リーマンという地位を手に入れたいです。
残り数日で夢は叶いそうです。

 

 

さてさて、会社に兼業することを伝えましたが、そのときに会社側が気にしてそうだと思ったことを書いておきます。
もちろんどの会社もそうだとは思いませんが、参考程度にはなるかもしれないので。

※あくまで兼業OKの会社の場合です。

 



まず、兼業については厚生労働省が企業向け、労働者向けのガイドラインを出しています。

副業・兼業|厚生労働省

 


こちらによると兼業に対して企業側はが次の点に留意するよう書かれています。

 

労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

 

 

我が社の兼業規則にも同じようなことが書かれていましたし、会社で申請を持っていた係でもこのような観点でのチェックがありました。


ただし、会社の制度の整備具合や、その担当者の知識レベルによっても異なってくるとは思うので、ある程度頭に入れておくことをおすすめします。

 


見ていただくとわかる通り、①と②〜④で大きく性質が異なります。


①は言葉はややこしいですが、要は本業に差し支えるなよ、という意味です。
これは「昼間眠いとかはもっとのほかだぞ!」という意味ももちろんありますが、基本的に会社は社員の労働時間管理や健康管理の義務がありますので、どちらかというとそれを指しているように考えるべきかと思います。



実際ガイドラインにも次の規定があります。

労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、 「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準 局長通達(昭和23年5月14日基発第769号))

・ 使用者は、労働者が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働安全衛生 法第66条等に基づき、健康診断等を実施しなければならない。

 
この1つ目の点については言葉は難しいですが、要は2社で労働者として働く場合の労働時間は通算されるという意味です。
つまり、いわゆる36協定のように残業時間超過も2社合計で判断されてしまうため、会社はそこを強く気にしていると感じました。

 

 

②〜④については本業の会社の品位や利益を損なうような行いを禁止するような内容になっていますね。
こちらについては比較的イメージ通りの内容かとは思います。

 

自分の場合は塾で働くという、本業とは全くかすりもしない内容だったので事業内容自体は気にはなりませんでしたが、仮にそれが本業と結構近い内容だったらどこまでがセーフなのか?というのは少し頭を悩ませそうです。

 

すみませんが、この点についてはあまりアドバイスができません・・



あと、会社の名誉や信用を傷つけないという点ですが、自分がどこかの会社で働こうとしている場合にはその会社が反社会的勢力とのつながりがないかどうかはきちんと調べておいたほうがよいと思われます。

 

これ実際に確認するのは結構難しいのですが、自分の場合はまずは口頭で確認し、契約するときに覚書か何かで個別に反社会的勢力ではないという申告を書面に残しておこうと思っています。

 

以上2点です。

 

 

自分が今回会社側と対話をして感じたのは、相手によって兼業に対する前提知識にかなり違いがありそうだという点がありました。

少なくとも厚生労働省ガイドラインをきちんと把握している人は少なそうな感じはしましたし、あくまで自分できちんと調べてから対話に臨むべきだと感じます。

 

会社の申請はきっちりして受け取られもしたが、双方の知識不足で思わぬ落とし穴にハマっていた!
というようなことにならないためにもガイドラインと自社の就業規則はきちんと目を通しておくのをおすすめします。